最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)161 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木惣三郎上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点、第二点について。
原判決挙示の証拠により判示事実を肯認することができる。従つて所論の如き違
法はなく、論旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 十藏寺宗雄 関与
昭和二六年五月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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